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1997年、気候変動枠組条約に基づき、京都議定書が採択されました。ここでは、対象となる温室効果ガスの種類、各国の削減目標が決まった以外に、目標達成を促進するための柔軟的措置が採られました。
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CERが発行されるまでには長いプロセスがあります。CERを生み出すCDM(クリーン開発メカニズム)事業は、どんなものでもCDM事業として認められるわけではなく、計画時点で第三者機関と国連がその有効性を審査し、審査を通ったものだけがまずCDM事業として登録をされます。登録後、事業が運営開始された後も、排出量の削減・吸収量を第三者機関がモニタリングしていきます。さらに第三者機関のモニタリング結果を国連が検証して、はじめてCERが創出されます。
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